経済産業大臣認定 経営革新等支援機関

決算賞与は特別損失!?

日経トップリーダーの2月号で、古田圡公認会計士が、「決算賞与は販管費に含めず、特別損失に計上するのかコツです。」と書いているのを読んで、驚きました。

 

「(社員と共有している)目標を上回る(経常)利益が出たら、経営者は真っ先に決算賞与で社員に還元すべきです。」と書いてあります。これは違和感ないのですが、特別損失にせよとは・・・、ちょっと「やられた」感じです。

 

会計事務所によっては、「特別減価償却」ですら「特別損失」に計上するのに抵抗するところがあるので、このフレキシブルさは、とても大事だと、改めて思いました。

 

中小企業における会計の仕方の「柔らかさ」、もう一度考え直したいです。

(決算賞与に対する法定福利費も特別損失に入れてしまいましょうか!)

 

ところで、総報酬制制になって以降、、賞与を出すと、そのたびに給料とは別に社会保険料を会社も社員も負担することになっています。とくに高額の賞与の場合は、2度(や3度に)に分けるより、1度で払ったほうが得になります。セコいと思われるかもしれませんが、この面での考慮は結構大事かと思っています。

 

話は変わりますが、ある会社で、社員が不良在庫を廃棄してきれいにしたいと申し出たところ、「不良在庫を処理したら利益が減るので、期末賞与も減るがどうする?」と社員に向かって聞いている社長がいました。これは、社長としてどうかと思いましたね。あくまでも実態の利益がどうかによって、社員とは「握る」必要があります。決算書をどう見せるかは、社長マターですけど。